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【相続コラム】③相続した土地の税金、どうやって支払う?

2026.03.27

相続では、不動産の割合が高く現金が少ないケースも多く、「相続税を払いたくても手元資金が足りない」という状況に直面することがあります。
特に評価額の高い土地を引き継いだ場合、このような悩みは珍しくありません。

注意したいのは、こうした事情があっても納税期限が延びることは原則ないという点です。
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付を行う必要があります。

もし期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課され、結果として負担が大きくなるおそれがあります。
さらに、納付が行われない状態が続けば、最終的には財産の差押えに至る可能性もあります。

■納税資金の主な対応方法
こうした事態を避けるためには、早い段階で対策を検討することが重要です。
代表的な方法のひとつが、不動産を売却して現金化し、その資金を納税に充てる方法です。
ただし、不動産の売却には一定の時間がかかるため、余裕をもった準備が求められます。

また、一括での納付が難しい場合には、「延納」という分割払いの制度を利用することも可能です。
ただし、この場合は利子税が発生するほか、原則として担保の提供が必要になる点には注意が必要です。

さらに、「物納」という方法を選択し、不動産などの現物で納税することもできますが、
適用には厳格な条件があり、どの財産でも認められるわけではありません。

そのほか、金融機関から借入を行い納税資金を準備する方法もありますが、
審査や返済計画、利息負担などを十分に考慮する必要があります。

■相続放棄という選択肢
なお、最終的な選択肢として相続放棄もありますが、
これはプラスの財産も含めてすべてを手放すことになるため、慎重な判断が求められます。

このように、相続税の納付に不安がある場合には、複数の選択肢を比較しながら、
自身の状況に合った方法を検討することが重要です。早めに動くことで、より有利な対応が可能になります。

相続のことならENGAGEMENT株式会社までぜひご相談ください。