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【相続情報】④自宅と賃貸を組み合わせる住まいの活用法

2026.04.05

相続が発生した際、「葬儀にかかった費用は相続税から差し引ける」と耳にしたことがある方も多いかもしれません。

実際、一定の葬儀費用については、相続税の計算上「葬式費用」として扱うことができ、課税対象となる遺産額を減らせる可能性があります。
その結果、相続税の負担軽減につながるケースもあります。

■葬式費用として認められるもの
ただし、注意したいのは、葬儀に関する支出であれば何でも認められるわけではないという点です。
税務上は、控除対象になる費用と対象外となる費用が明確に分けられています。

たとえば、次のような支出は、一般的に葬式費用として認められます。

・遺体や遺骨の搬送費用
・通夜や告別式など、通常の葬儀に必要な費用
・火葬や納骨にかかった費用
・寺院への読経料、お布施、戒名料など

■控除の対象外となる費用
一方で、次のような費用は、原則として相続税の計算上控除することはできません。

・香典返しの購入費用
・墓地や墓石の購入費
・初七日や年忌法要など、葬儀後に行う法要費用

特に、「法要費用もまとめて葬儀費用になる」と誤解されるケースは少なくありません。
実際には、同じ葬儀関連の支出であっても、税務上の取扱いが異なるため注意が必要です。

■記録や領収書を残しておくことが大切
また、葬式費用として計上するためには、領収書や支払い記録を残しておくことも重要になります。
寺院へのお布施など、領収書が発行されない場合でも、日付・金額・支払先を記録しておくと安心です。

■不明点は専門家へ相談を
相続税の計算は、財産内容や家族構成によって取扱いが変わることがあります。
不明点がある場合には、税理士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

相続のことならENGAGEMENT株式会社までぜひご相談ください。

※この記事は、公開時点の法令・制度に基づいて作成しています。