【相続情報】⑨離婚・再婚家庭の相続
2026.06.15
離婚した場合、元配偶者同士の間には相続権はありません。
つまり、元夫・元妻が互いの財産を相続することはありません。
■離婚後の子どもの相続権
一方で、元夫婦の間に生まれた子どもについては、離婚後も相続権はそのまま残ります。
親権の所在や関係の距離にかかわらず、実子である限り相続人となります。
■再婚している場合の相続関係
元夫が再婚し、後妻との間に子どもがいる場合、前妻との子と後妻との子は同じ立場で相続人になります。
たとえば、後妻と子ども3人(後妻の子2人・前妻の子1人)の場合、相続割合は次のとおりです。
配偶者(後妻):2分の1
子ども3人:残り2分の1を均等分割(各6分の1)
なお、前妻は相続人には含まれません。
■借金がある場合の注意点
相続では借金も対象となるため、子どもも債務を引き継ぐ可能性があります。
この場合は相続放棄を検討します。
相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所で手続きが必要です。
また、一部でも返済すると単純承認と判断され、放棄できなくなることがあります。
■未成年の相続人について
未成年は単独で遺産分割や相続放棄を行えず、親が代理します。
ただし、その親自身も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
■実務上のポイント
前妻の子も相続人であるため、疎遠でも遺産分割協議への参加が必要です。
預貯金や不動産の手続きには、全員の署名・押印や印鑑証明書が求められます。
トラブル回避や手続き簡略化のためには遺言書の作成が有効です。
ただし、相続人には遺留分があるため、その点も考慮が必要です。
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※この記事は、公開時点の法令・制度に基づいて作成しています。