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【相続情報】⑩遺言書がある相続はどう進む?

2026.07.05

相続が発生したとき、遺言書が残されているかどうかで手続きの流れは大きく変わります。
基本的には、遺言書に書かれた内容が優先されるため、最初に遺言の有無を確認することが重要です。

■遺言書の種類は大きく2つ
遺言書にはいくつか形式がありますが、実務でよく出てくるのは次の2種類です。

① 自筆で作成された遺言書
自宅などで保管されていることが多い形式です。
発見した場合でも、封がされている遺言書を勝手に開けることはできません。
法律上、家庭裁判所での手続きを経ずに開封することは認められていません。

この形式の遺言書は、内容を確認する前に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
検認は、遺言書の状態を確認し、改ざんなどを防ぐための手続きです。

なお、誤って開封してしまった場合でも、検認手続き自体は省略できません。

② 公正証書による遺言書
公証人と証人が関与して作成されるもので、公的な記録として保管される点が特徴です。
この形式の場合、家庭裁判所での検認は不要です。

内容の作成から保管まで公的に行われるため、証拠力や信頼性が高い方法とされています。

■遺言にない財産が見つかった場合
遺言書に記載されていない財産が後から判明した場合、その部分については相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、分け方を決めることになります。

■遺言は絶対なのか
原則として遺言書の内容は尊重されますが、必ずしもすべてが一方的に確定するわけではありません。

相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる分け方に変更することも可能です。
その場合は遺産分割協議を行い、内容を協議書としてまとめて手続きを進めます。

ただし、1人でも遺言どおりの内容を主張する場合には、基本的には遺言書の内容に従う形で手続きが進むことになります。

■遺留分という考え方
遺言によって特定の相続人の取り分が大きく減ってしまう場合でも、法律上「最低限保障される取り分(遺留分)」があります。

この権利が侵害されている場合には、対象となる相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、一定の金銭を請求することが可能です。

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※この記事は、公開時点の法令・制度に基づいて作成しています。